税理士の立会いなしで税務調査に対応するデメリットとは

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税理士の立会いなしで税務調査に対応するデメリットとは

税務調査は、税務署との専門的なやり取りが発生する場面も多く、対応を誤ると大きな不利益につながる可能性があります。

今回は、税理士の立会いなしで税務調査に対応する場合の主なデメリットを解説いたします。

税務調査とは

税務調査とは、申告された税金の内容が正しく処理・申告されているかを確認するために、税務署が行う調査です。

法人・個人事業主を問わず、税金を申告しているすべての人が対象となる可能性があります。

税務調査の目的は、不正や誤りを見つけることだけではありません。

主な目的は、申告内容に誤りがないかを確認し、適正な納税を確保することにあります。

そのため、意図的な不正がなくても、記載ミスや認識違いがあれば指摘を受けることがあります。

税務調査に税理士の立会いは必須か

税理士がいなくても税務調査に対応することは可能です。

税務調査は法律上、税理士の立会いが義務付けられているわけではないため、法人・個人事業主を問わず、納税者本人だけで対応すること自体に問題はありません。

たとえば取引内容がシンプルで、帳簿や資料がきちんと整理されているなどの場合は、税理士なしで対応する方もいます。

税理士の立会いなしで税務調査に対応するデメリット

税理士の立会いなしで税務調査に対応するデメリットは、以下の2つです。

 

  • 調査結果が不利になる可能性がある
  • 税務署とのやり取りに時間と労力がかかる

 

それぞれ確認していきましょう。

調査結果が不利になる可能性がある

税理士の立会いなしで対応するデメリットは、本来主張できる内容を主張できず、不利な判断を受けてしまう可能性があることです。

税務署の指摘がすべて正しいとは限りません。

解釈の余地がある論点や、過去の判例・通達を踏まえれば認められる処理であっても、専門知識がなければ反論するの困難なケースが多いのが実情です。

税務署とのやり取りに時間と労力がかかる

税務調査は、調査当日だけで終わるものではありません。

事前準備、当日の対応、追加資料の提出、修正内容の説明など、調査後もやり取りが続くことがあります。

税理士がいれば、これらのやり取りを代行・整理して進めてくれますが、立会いなしの場合はすべて自分で対応しなければなりません。

本業を抱えながら対応すると、業務に支障が出たり、精神的な負担が大きくなったりすることも珍しくありません。

まとめ

税務調査は、法律上は税理士の立会いがなくても対応できます。

しかし実務上は、専門知識・交渉力・経験の差が調査結果に直結する場面が多いのが実情です。

税務調査の通知を受けた段階、あるいは少しでも不安を感じた時点で、早めに税理士へ相談することが重要です。

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