相続税申告後に税務調査が来るのはどんなケース?

税理士法人いちゆう会計 > 相続税 > 相続税申告後に税務調査が来るのはどんなケース?

相続税申告後に税務調査が来るのはどんなケース?

相続税は他の税金と比べて税務調査が実施されやすい傾向にあります。

これから相続税申告をする方にとっては不安になることもあるでしょう。

税務調査のリスクを下げるためには、どのような場合に対象になりやすいのか把握しておくことが重要です。

本記事では相続税申告後に税務調査が来やすいケースについて解説していきます。

相続財産のトータルで高額な場合

税務署では、申告漏れがあった場合の影響が大きい案件を優先して税務調査の対象を選定する傾向があります。

そのため、被相続人が高額な資産を保有していた場合には、評価方法が複雑になりやすく、ミスによる不足額も大きくなりやすいです。

相続人がすべての相続財産を把握しきれておらず、漏れが生じてしまうこともあるでしょう。

そのような事情から、相続財産のトータルでの金額が大きいと税務調査が来る可能性が高まります。

申告内容に不自然な点や矛盾がある場合

税務署では、被相続人の財産状況や銀行口座の入出金履歴などをある程度把握しています。

不自然な点があったり、申告内容と税務署が把握している情報との間に矛盾が生じたりしている場合には注意が必要です。

たとえば、使途不明の出金や貸付金、名義預金などがあれば、財産隠しを疑われる可能性があります。

出金した金額に関しては使途を明確に把握しておくことが重要です。

貸付金がある場合には債権者としての権利を相続人が相続できるため、相続財産として扱われます。

暦年贈与をした場合にも、実際に贈与が成立しているのかどうかや、名義預金でないかどうかなどを確認されることがあるため注意が必要です。

海外資産を保有していた場合

海外資産に関しても税務署は一定の情報を把握しています。

税務署が把握している資産の情報と矛盾が多い場合には、財産隠しや漏れなどを疑われやすいです。

被相続人が外国の株式や債券などを保有していた場合には、相続人が把握しきれていない場合もあるため、注意しましょう。

自分で相続税申告を行った場合

相続税申告は一般の人が自分で行っても問題ありません。

しかし、専門的な知識が必要になる場面が多く、一般の人が自分で行うとミスや漏れが生じやすいのが実情です。

税務署の方でもそのような事情を把握しており、税理士の関与がない場合には、申告内容をより詳しく確認する場合があります。

その結果、自分で相続税申告を行った場合には、税務調査の対象になりやすい傾向にあります。

まとめ

今回は相続税申告後に税務調査の対象にされやすいケースを解説しました。

相続税は金額が大きくなりやすいため、税務調査で指摘を受けた場合の追徴課税なども高額になりやすい傾向にあります。

税務調査のリスクを低減するためには、ミスや漏れがなく正しく申告することが重要です。

相続税申告で税務調査のリスクが気になる方は、早めに税理士へご相談ください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0066 名古屋市西区児玉2丁目23番15号

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室