確定申告

確定申告に関する基礎知識や事例

「このタクシー代金は経費で落ちるのか」「確定申告を実施するには簿記の知識が必要と聞いたことがある」「経費で落とせる金額に上限はあるのだろうか」。
確定申告に関するご相談やお悩みは多岐にわたります。
一年に一度やってくる申告ですが、その仕組みついて理解し事前準備をしっかりすることは、実際に確定申告を行う際に役に立ちます。
確定申告の概要は次のようになります。

〇申告方法は2種類存在する
確定申告には2つのタイプが存在します。
一つ目は青色申告です。
青色申告特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなど多くの税制上の優遇を利用することができます。
しかし、複式簿記形式で作られた会計帳簿、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要がありますので、一定水準の会計の知識が要求されます。

二つ目の方法は白色申告です。
白色申告は青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。
単式簿記形式で作成された帳簿の提出が認められており、作成の負担が少ないです。
ただし、青色申告で受けられる税制上の優遇を受けることはできません。

〇対象期間
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
例年2月16日~3月15日が税務署への提出期間として定められることが多いです。

〇対象者
基本的には会社員以外の人、法人や個人事業主がその対象です。
ただし会社員であっても次の事項に該当するケースにおいては、申告が必要です。
・年収が2,000万円を超える人
・不動産や株取引などで所得がある人
・給与を2ヶ所以上から受け取っている人
会社の年末調整で対応することが不可能な医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受ける場合も、申告が必要です。

〇ペナルティ
定められた期限を過ぎて提出した場合や、申告内容に誤りがあったケースでは、その内容に応じてペナルティが発生する場合があります。
例えば過少申告加算税や重加算税が挙げられます。

確定申告は上手に活用すれば払いすぎている税金が返還される可能性があります。
勿論不足がある場合は追加で納める場合もあるため、「自分は会社員だから関係ない」と思わず、大まかな内容だけでも把握しておくことをお勧めします。
確定申告でお悩みの皆様は、税理士法人いちゆう会計におまかせください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0071 名古屋市西区鳥見町一丁目16番地の1-103 鳥見コーポ
・天白事務所
〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1 T&Lビル1F A号室
・稲沢事務所
〒492-8074 愛知県稲沢市下津下町東5-27

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所(設立準備中)
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室