法人税を節税するための役員報酬の決め方

税理士法人いちゆう会計 > 税務申告 > 法人税を節税するための役員報酬の決め方

法人税を節税するための役員報酬の決め方

法人では役員報酬の決め方次第で、法人税の負担も違ってきます。

役員報酬の決め方が良くないために、税負担が重くなっている企業もあるかもしれません。

中小企業を経営していくうえで、役員報酬を適切な金額に設定し、法人税などの税負担をできるだけ抑えることは重要です。

本記事では、法人税の節税につながる役員報酬の決め方について解説していきます。

役員報酬の基礎知識

役員報酬にはいくつか種類がありますが、毎月同じ金額を支給するものは定期同額給与といいます。

この定期同額給与は、一定の条件を満たすことで法人の損金に算入可能です。

具体的には、原則として期首から3ヶ月以内に金額を決定する必要があります。

また、役員報酬を受け取った役員個人には、所得税や住民税がかかり、社会保険料の対象になります。

法人税の節税につながる役員報酬の決め方

資本金1億円以下の普通法人の場合には、法人税の税率は2段階です。

課税所得が800万円以下の部分は15%で、800万円を超える部分は23.2%の税率が適用されます。

一方で個人にかかる所得税は累進課税制度で7段階の税率が適用され、住民税は一律10%です。

法人税と所得税の税率の違いをうまく利用して役員報酬を設定することで、節税につなげられます。

法人税の節税だけを重視すると、役員個人の税負担が重くなる場合もあるため、トータルの負担で考えることが重要です。

役員の家族構成や法人の規模にもよりますが、法人の課税所得が800万円程度に収まるようにすることがひとつの目安となります。

そのうえで、個人の税負担とのバランスを考慮して決めるのがよいでしょう。

役員報酬で節税する際の注意点

役員報酬を変更したい場合には、原則として翌期まで待つ必要があり、期中の変更は原則として難しい点に注意しましょう。

1年間の売上や利益などの見通しをもとにして決めます。

高すぎる金額に設定した場合にも、不相当に高額な部分は損金算入が認められない可能性があるため注意が必要です。

また、社会保険料の負担も軽視できません。

役員個人の負担はもちろんのこと、法人にも使用者負担分として同額の負担が発生する点に留意しておきましょう。

まとめ

今回は法人税を節税したい場合の役員報酬の決め方について解説しました。

役員報酬は、原則として1年間同じ金額になるため、慎重に決めることが重要です。

また、役員報酬決定の際には、利益の見通しや家族構成など考慮すべき点が多く、専門的な知識も必要になります。

適正な役員報酬の金額がわからない場合には、税理士への相談も検討してみてください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0066 名古屋市西区児玉2丁目23番15号

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室