税務調査通達が来たら税理士に立会いを依頼すべき理由
税務調査とは、納税者が適切に申告や納税を行っているか、そしてそれを実態まで含めて確認するための税務署による税の実態調査です。
もし、税務調査の通達が届いたらどのような対応をとるべきか、そして、税務調査ではどのような質問をされるのか、不安は尽きないと思います。
そんな時に頼りになるのが税理士の存在です。
そこで本記事では、税務調査の通達を受け取った際に、税理士への立会いを依頼する重要性とその理由について解説します。
税務調査とは?通達はいつ頃くる?通達から何日で調査される?
税務調査とは税務署が税申告や納税について、その内容の正確性や納税状況を調査するために行われます。
税務調査には大きく分けて任意調査と強制調査の2種類が存在し、多くの場合は事前に通知が行われる任意調査となります。
特定の時期の指定はないため、一年間のどの期間においても税務調査は行われますが、決算後にその内容について税務調査が行われることが多いです。
また、税務調査の通達が届いた後、調査日を調整して設定された期日に税務調査が実施されます。
そのため、税務調査の通達を受けてから実際の税務調査の実施日までの間に資料の整理など準備期間が存在します。
税務調査の通達が来たら、どうすればいい?税理士に立ち合いを依頼すべき理由とは?
税務調査の通達が来たら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
税務調査の通達から実際の調査までには1週間程度の期間があることが多いです。
そしてこの期間では税務調査を受けるにあたって資料の整理などを行うことが必要です。
もちろん、こうした準備を行う義務はありませんが、準備が不十分であると税務調査が長期化することや誤った質問対応で調査官の懐疑心を強めることにつながってしまいます。
こうした理由から、税務調査の事前準備や調査中での適切な対応は適切な税申告のためにも必要不可欠です。
しかしながら、多くの事業者の方が税に関する専門的な知識や経験を持っておらず、具体的に何をしたら良いのかわからないという状況にあるのではないでしょうか。
そこで、こうした場面においては税理士による立ち合いが役立ちます。
税理士は専門知識やこれまでの税務調査の経験を活用して、税務調査を円滑に進めるためのサポートや質問応対などを行います。
例えば、領収書や帳簿などの整理から税務調査中において適切な書類の提示と質問応対など税理士への立ち合いを依頼することで税務調査における不安を大きく減らすことが出来ます。
税務調査対応は税理士法人いちゆう会計にご相談ください
税理士法人いちゆう会計では、税金に詳しい税理士が在籍しております。
税務調査の流れや期間についてもっと詳しく知りたい、税務調査への立ち合いを税理士に依頼する際の費用について相談したい、突然の税務調査でも立ち合いを税理士に依頼できるのかなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
愛知県
- ・本部事務所
- 〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
- ・中川事務所(総務担当事務所)
- 〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
- ・名古屋西事務所
- 〒451-0071 名古屋市西区鳥見町一丁目16番地の1-103 鳥見コーポ
- ・天白事務所
- 〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1 T&Lビル1F A号室
- ・稲沢事務所
- 〒492-8074 愛知県稲沢市下津下町東5-27
岐阜県
- ・岐阜事務所
- 〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北
大阪府
- ・大阪事務所
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室