申告期限の延長|法人税と消費税の申告期限の延長
「法人税の定められた期限までに報告が間に合いそうになくて困っている」。
税務申告に関するご相談は多岐にわたりますが、申告期限の延長についてご相談いただくことがあります。
税務申告における法人税と消費税の申告期限の延長は認められるのでしょうか。
ここでは税務申告全般について簡単に確認しつつ、その期限の延長についてみていきましょう。
法人税額について
法人税は税法上の益金から損金を控除した課税所得に、税率をかけることで算出されます。
会計上の利益、費用と税法上の益金損金は一部認識に相違がありますので、税効果会計を適用して税法上の益金損金を算出します。
消費税額について
消費税は実際に支払う人と納付する人が異なる税金です。
例えば課税取引において、購入した際は仮払消費税勘定に記録し、販売した場合は仮受消費税勘定に記録します。
これらを相殺した金額が、その法人の納める消費税の金額になります。
申告方法
では法人税と消費税はそれぞれどのように申告するのでしょうか。
まず法人税ですが、以下の方法のどちらかを選択して申告します。
1つは予定申告で、前年度に納税した金額のおおよそ半分を中間納付額とする方法となります。
2つめは仮決算に基づく中間納付で、事業年度開始から6か月経過時点で仮決算を行い課税所得を算出し、中間納付税額を出していきます。
消費税の場合は、課税事業者である法人は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日から2か月以内に、所轄の税務署長に確定申告書を提出する必要があります。
申告期限の延長
申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2月以内となっており、原則として延長は認められません。
しかし災害を始めとしたやむをえない理由により申告が行えない場合は、国税庁が認めたケースに限って延長が認められるケースがあります。
この場合、官報に掲載された指定された日までに申告を行うこととなります。
なお申告期限が延長された場合は、その延長された期間に係る利子税を併せて納付しなければなりません。
税務申告はいちゆう会計にご相談ください
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