法人の場合に必要となる税務申告

税理士法人いちゆう会計 > 税務申告 > 法人の場合に必要となる税務申告

法人の場合に必要となる税務申告

今期の納税金額はどれくらいであり、年度末に引き当てる費用金額と支払い時に実際に出ていくキャッシュアウトフローはどれくらいなのだろうか」。

個人事業主の皆様や経営者の皆様は、税金に関連する事項について悩まれていることが多いことでしょう。

細かい税金計算は顧問税理士や経理部に任せればよいですが、経営判断を行っていく上で税務申告制度について理解しておくことは、資金繰りや損益管理にも活きてきますのでとても重要です。

ここでは、法人の場合に必要な税務申告についてみていきましょう。

法人税と消費税

法人が税務申告するべき税金はいくつかありますが、まず代表的な法人税と消費税について確認しておきましょう。

 

〇法人税

法人税は、法人税、法人事業税、法人住民税、地方特別法人税に分けることが出来ます。

法人税は個人でいう所得税に該当します。

法人事業税は「事業所得を生み出した場」への支払い、場所代という意味合いの税金です。

法人住民税は個人でいう住民税です。

地方特別法人税は各地方間の納税額の差を是正する為に創設された税金で、全ての法人に対して課せられます。

 

〇消費税

消費税の税率は現在10%となっています。

そのうち国に納める分が7.8%、地方自治体に納める分が2.2%で、課税取引に対して発生します。

課税対象の取引になるかどうかは以下の全ての要件を満たす必要があります。

 

①国内においておこなうもの

②事業者が事業として行うもの

③対価を得て行うもの

④資産の譲渡、役務の提供、資産の貸付であること

法人税申告の申告方法

法人税の申告方法は2つ存在します。

1つめは予定申告です。

これは前年度の納税金額の半分を中間納付額とする方法です。

2つめは仮決算を行う方法です。

事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算で課税所得を算出し、法人税率を掛けて中間納付額を算出します。

法人税の納付期限

事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内に納付しなければなりません。

例えば3月が年度末の法人は5月末が期限になります。

ただし、災害などのやむを得ない理由がある場合は、税務署長が指定した月数だけ納付の延長が認められます。

そのほかの税金について

その他の税金についても簡単に確認しておきましょう。

 

〇消費税

普段の取引の記録時に、顧客から預かった金額を仮受消費税として、自社で支払った消費税を仮払消費税として計上しておきます。

決算時にこれらの差額を計算し納めるべき金額を算出し申告します。

納付期限は翌年の3月31日です。

 

〇法人事業税

納付先は各都道府県になります。

当期の損益に関係なく、原則として事業を行う全ての法人に義務があります。

事業年度の終了した日から2か月以内に行う必要があります。

 

〇法人市町村民税と法人都道府県民税

この二つを合わせて法人住民税と呼びます。

事業所が存在する自治体から課税され、事業年度終了日から2か月以内に行う必要があります。

法人が税務申告をするべき税金は多くの種類がありますので、日ごろから整理しておくことをお勧めします。

税務申告のご相談は税理士法人いちゆう会計にご相談ください

法人が行う税務申告業務には、一定の専門的知識が必要です。

法人内に知見のある社員がいない場合、専門家である税理士に業務を委託するという選択肢も存在します。

税理士法人いちゆう会計では、税務申告の経験が豊富な税理士が多く在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0071 名古屋市西区鳥見町一丁目16番地の1-103 鳥見コーポ
・天白事務所
〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1 T&Lビル1F A号室
・稲沢事務所
〒492-8074 愛知県稲沢市下津下町東5-27

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所(設立準備中)
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室