決算・所得税法人税の確定申告書作成

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決算・所得税法人税の確定申告書作成

「法人成りして初めて迎える決算・確定申告業務だが、自分自身や法人内にそのノウハウがある人間がいなくて困っている。」

決算や確定申告に関するご相談は多く頂戴しますが、「決算・所得税法人税の確定申告書の作成方法が知りたい」というお問合せを頂くことがあります。

ここでは法人の決算・確定申告についてみていきましょう。

法人税の確定申告

法人税は、事業開始年度から6か月経過した時期を中間とみなし、それまで法人税を前払いします。

期限は中間として設定した日から2か月以内と定められています。

法人税の算出方法

納税額の算出方法は2つやり方が存在します。

1つは予定申告で、これは前年度に納税した法人税の半分を中間納付額とする方法です。

申告納税が比較的少ない労力で行えるというメリットがあります。

 

2つめは仮決算に基づく中間納付で、これは事業年度開始から6か月経過した時点で決算整理仕訳を行い、課税所得を算出します。

算出された当期純利益に税率を掛け税効果会計を適用して中間納付額を確定します。

期中で決算作業を行うことにより時間と労力が多く割かれてしまうというデメリットがあります。

前年度比較で経営状況やキャッシュフローが芳しくなく、前期の法人税の半額を支払うことができないようなケースでは、有効といえるでしょう。

 

ただし予定申告によって計算された納税額が10万円以下の場合や、予定申告による納税額より仮決算に基づく納税額の方が高い場合には、仮決算による申告を行うことはできませんので注意が必要です。

中間納付した金額は仮払法人税勘定として計上され、確定金額が確定した際に相殺され、不足納税分は未払法人税勘定に、過度に納税していた場合は未収還付法人税として計上されます。

確定申告書作成

法人税の確定申告書は別表とも呼ばれています。

法人税法施行規則に附属する別表で様法人税申告書の別表は1から19まで存在し、その中の「別表1」が「確定申告書」に該当します。

それ以降の別表は「明細書」であり、確定申告書と明細書の総称を法人税申告書と呼んでいます。

なおこれらの書類は国税庁のHP「確定申告特集」からダウンロードできます。

主要な別表を一覧にすると、以下のようになります。

 

〇別表1…各事業年度の所得に係る申告書

〇別表2…同族会社等の判定に関する明細書

〇別表4…所得の金額の計算に関する明細書

〇別表5(1)…利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書

〇別表5(2)…租税公課の納付状況等に関する明細書

 

作成にあたって必要な決算書類を用意し、エクセルや専用の会計ソフトを使用して作成していきます。

具体的な手順を簡単にまとめると次のようになります。

 

①別表6以降の文書の作成

②別表4に「会計」と「税務」それぞれの収支を記載する

③別表7にこれまでの損失を記載する

④該当内容があれば別表5(1)に記載する

⑤別表1に記載・税額を確定する

⑥確定した税額を別表5(1)・別表5(2)に記載する

最終的に、これまでの過程で計算された税額を、別表5(1)・別表5(2)に記入します。

決算・確定申告のご相談は、税理士法人いちゆう会計におまかせください

決算や確定申告は確かにそれ自体は利益を生むものではありません。

また、完璧にできて当たり前の世界ですので、なかなかやり甲斐を感じづらいというのも事実でしょう。

しかし、正確に決算や確定申告を行うことで法人としての信頼性は向上しますし、それは無形の資産として融資の審査を始めとして様々なところで生きてくるでしょう。

税理士法人いちゆう会計には決算や確定申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。

決算・確定申告でお困りの方は、税理士法人いちゆう会計にご相談ください。

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