確定申告の必要がある方とない方
会社員の方は確定申告を必要としないケースが多いですが、会社員であっても確定申告が必要になるケースも存在します。
ここでは確定申告を行う必要がある方とない方についてみていきましょう。
申告の必要がある方
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
申告が必要になる方をまとめると次のようになります。
〇個人事業主など
法人に所属していない自営業者やフリーランスといった個人事業主などは、事業所得を得ています。
控除額を差し引いた所得額が納税対象になるので、申告の必要があります。
〇公的年金受給者
公的年金を受けている人で、受給額から所得控除を差し引いたのちに金額が余るケースでは、差額が所得とみなされるので確定申告の必要があります。
ただし、年金の源泉徴収が行われている場合は、確定申告の必要はありません。
源泉徴収が行われていても年間収入金額が400万円以上の場合は、申告が必要となります。
ここまでは現役の会社員ではない方のケースが多いです。
次に現役の会社員であっても申告が必要なケースをみていきます。
会社員であっても次の事項に該当するケースにおいては、申告が必要です。
〇年収が2,000万円を超える人
〇不動産や株取引などで所得がある人
〇給与を2ヶ所以上から受け取っている人
〇会社の年末調整で対応することが不可能な控除を受ける人
医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受ける場合が挙げられます。
例えば、サラリーマンであるが年収が2,500万円であり毎月寄付金を行っている方の場合、年収が2,000万円を超えており且つ年末調整では対応できない寄付金控除を使用するので、確定申告をする必要があるということになります。
申告の必要がない方
申告の必要がない方については、具体的には以下のような方が対象になります。
〇会社から年末調整を受けている給与取得者
上述した控除を受けない場合は、会社が行う年末調整で事足りますので、確定申告は不要となります。
〇所得が48万円以下の人
確定申告にはさまざまな控除があります。
その中でも最も基本的な控除は「基礎控除」です。
これは、1年間の合計所得から一律で差し引かれる控除額です。その控除額は48万円なので、そもそもこの金額以下の所得しかない人は、確定申告は不要となります。
〇副収入が20万円未満の場合
副業を行っていても、その収入が年間20万円以下であれば申告は不要です。
例えば、現役の会社員であり、プログラミングの副業で毎月1万円の副収入がある方の場合、副収入はあるものの年間の合計金額が12万円なので、確定申告は不要です。
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