確定申告を忘れていた 間に合わない場合どうなるの
「確定申告の必要があるのにうっかり申告することを失念していた」「申告の内容に誤りがあることに気付いた」。
日常生活や事業の運営で忙しい場合、確定申告の必要があるのに忘れてしまうこともあるでしょう。
では一体申告を忘れてしまうとどのようなことが起きるのでしょうか。
また締切期限に間に合わない場合はどうなるのでしょうか。
確定申告の期限
確定申告の期限は所得税法において、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付すると定められています。
この期限を過ぎて申告した場合、期限後申告として扱われることになります。
確定申告を忘れていた、期限を過ぎて申告した場合
では、確定申告を忘れる、あるいは期限を過ぎて申告した場合、どのようなことが起きるのでしょうか。
結論から申し上げますと、内容に応じて追徴課税と呼ばれるペナルティが発生する可能性があります。
追徴課税とは、申告を忘れていた場合の修正申告や、申告内容に誤りがあった場合に差額を追加で課せられることです。
更に、加算税が課されることもあります。
加算税
加算税には以下のようなものが挙げられます。
〇過少申告加算税
期限内に申告された金額が、本来納めるべき金額より少なかった場合に課せられます。
申告はしたけれども、その内容に誤りがあったケースです。
〇無申告加算税
期限内に申告をしていないケースで課せられます。
〇重加算税
過少申告加算税、無申告加算税のどちらかが課せられるケースで、売上や費用を隠蔽した場合に課せられます。
これらのペナルティは状況によっては課せられないケースもあります。
顧問税理士等に相談して確認することをお勧めします。
税務署からの通知が来たら速やかに対応するべき
これらの税務署からの督促を放っておくとどうなるのでしょうか。
督促を無視していると、財産の差し押さえが行われる可能性があります。
そして税金の場合、自己破産しても支払い義務はなくなりませんので注意が必要です。
したがって、税務署から追徴課税の知らせが来た場合は、速やかに納付することが重要です。
確定申告のご相談は税理士法人いちゆう会計にご相談ください
確定申告は日常生活に忙殺されていると、ついつい忘れてしまいがちです。
故意の申告漏れや期限遅れの場合でも、ペナルティが課せられることもあります。
日頃から確定申告を見据えて各種の証憑類を準備し管理しておくことが、申告漏れや期限遅れを防ぐ第一歩となります。
一人で行うのが難しい場合は、専門家である税理士に相談、委託することを検討してもよいでしょう。
税理士法人いちゆう会計では、確定申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
確定申告でお悩みの皆様は、税理士法人いちゆう会計にご相談ください。
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