個人の場合に必要となる税務申告
「確定申告は個人事業主や法人だけが行うものであり、会社員である私には関係ないはずだ」「会社で年末調整を行っているし、確定申告は関係ないのではないか」。
税務申告に関するご相談は多岐にわたりますが、税務申告が法人や個人事業主にだけ関係するものだと思われていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
法人が行う確定申告のことを、個人が行う場合は「確定申告」と呼んでいます。
では一体、どのようなケースにおいて個人は税務申告を行う必要があるのでしょうか。
ここでは個人の場合に必要となる税務申告についてみていきましょう。
個人で行う税務申告
個人が行う税務申告で申告するのは、所得税となります。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。
以下に該当する方は、個人で確定申告が必要となります。
〇個人事業主など
法人に所属していない自営業者やフリーランスといった個人事業主などは、その事業所得から控除額を差し引いた金額が課税対象となります。
〇公的年金受給者
公的年金を受けている人で、受給額から所得控除を差し引いた金額がプラスであれば確定申告する必要があります。
〇年収が2,000万円を超える人
〇不動産や株取引などで所得がある人
〇給与を2ヶ所以上から受け取っている人
〇競馬の払戻金などの「一時所得」がある人
〇所得税の猶予を受けている人
〇副業で年間20万円以上の収入がある人
〇会社の年末調整で対応することが不可能な控除を受ける人
医療費控除、寄附金控除、雑損控除、住宅ローン控除(1年目のみ)を受ける場合です。
例えば、サラリーマンであるが年収が1,500万円、毎月寄付を行いその年に医療機関で使った金額が30万円の方の場合、年収は2,000万円を超えていませんが、年末調整では対応できない寄付金控除と医療費控除を使用するので、確定申告をする必要があります。
税務申告のご相談は税理士法人いちゆう会計にご相談ください
確定申告は、「確定申告をしないといけない人」「確定申告をする必要がない人」「確定申告をした方がよい人」の3つに分けることができます。
もし自分が「確定申告をしないといけない人」であるにもかかわらずしなかった場合、ペナルティが発生する可能性があります。
「自分は会社員だから関係ない」と決め込まず、該当するものがないか確認しましょう。
税理士法人いちゆう会計では、税務申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
確定申告でお悩みの皆様は、税理士法人いちゆう会計にご相談ください。
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