現金の相続における節税対策|注意すべきポイントは?
遺産を相続する際に、現金や預貯金は他の資産に比べて分けるのが簡単です。
そのため相続人同士でトラブルになりにくいのが利点ですが、相続税がそのままかかってしまうため早めに対策を講じる必要があります。
本稿では、現金を相続する際の節税対策について解説いたします。
現金や預貯金を相続する場合
現金や預貯金を相続する場合、特に金額が大きくなると節税を考える必要があります。
相続税対策をするには、現金や預貯金をどのように取り扱うかは重要なポイントです。
相続での現金の取扱い
亡くなった人のものと認められた現金や預貯金は「相続財産」として取り扱われます。
「相続財産」は、死亡日時点での残額で申告しなければなりません。
相続税申告が必要となる「相続財産」とは
亡くなった人のものであると認められた現金として扱われるものは次の通りです。
- 被相続人が所持していた現金
- 被相続人名義の預金
- 外貨
- 遺品にあった「へそくり」「タンス預金」等
現金を相続すると相続税は高い?
現金は不動産などの相続財産とは違って、特例や控除の利用はできません。
つまり現金の額=相続税の評価額となるため、相続税の負担は大きくなり相続税が高くなります。
現金を相続する場合の節税対策
現金から算出される相続税を少しでも減らすには、生前から準備をしておく必要があります。
現金は不動産財産のような分割しにくい財産ではありませんので、早めに対応しておくことをおすすめいたします。
贈与税の基礎控除(110万円)を利用
贈与税の課税方式である「暦年贈与」の基礎控除額を利用する方法です。
生前から長い間継続して、贈与税のかからない年間110万円までを毎年受贈者一人あたりに贈与するものです。
相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度というのは、一定の条件に当てはまれば合計で2,500万円分までの贈与には贈与税がかからないという制度です。
一定の条件というのは、贈与する年の1月1日時点で贈与者が60歳以上であること、受贈者(子または孫)が20歳以上であった場合となります。
また、2024年1月1日から施行された改正法によって、2500万円とは別に、毎年110万円の控除が設けられました。
改正法が施行されたことによってかなり便利になった制度と言えると思います。
贈与税の特例を利用
贈与税には「非課税になる特例」がいくつかあります。
特例の種類 | 非課税枠 | 受贈者 |
---|---|---|
住宅取得資金の贈与 | 1,000万円 | 子・孫 |
教育資金の贈与 | 1,500万円 | 子・孫(年齢制限0~29歳) |
夫婦間での不動産の贈与 | 2,000万円 | 婚姻関係が20年以上の配偶者 |
結婚・子育て資金の贈与 | 1,000万円 | 子・孫 |
生活費や教育費の援助
扶養義務者からの生活費や教育費の援助については、贈与税の課税はありません。
ただし、常識的な範囲での援助ですので、生活費の場合一度にまとめて援助すると贈与税が課税されてしまい注意が必要です。
生命保険の加入
相続税には「生命保険金の非課税枠」というのがあり、法定相続人×500万円が非課税となります。
早い内に相続税対策として、生命保険への加入など対策をしておくことが大事です。
まとめ
現金や預貯金を相続するには、早めに対策を講じておくことが大切です。
相続の時点で現金や預貯金がそのまま残っていた場合には、控除などの特例はありません。
しかし贈与や生命保険の加入、条件が合えばいくつかの節税の方法はあります。
相続税の節税対策については、早めに税理士へ相談されることをおすすめします。
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