相続税の節税対策|相続発生後でも節税可能

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相続税の節税対策|相続発生後でも節税可能

相続税が亡くなった人の資産を引き継ぐ、つまりは相続をした時に課せられる税金であることは多くの人がご存知かと思われます。

しかし、そうした相続税の負担がどの程度になるのか、相続税の負担を減らす方法にはどのような種類のものが存在するのかということまではあまり知られていません。

そこで本記事では、相続税の節税対策や相続発生後にも行える節税対策についても解説いたします。

相続税の節税対策とは?相続の発生後に行える節税対策はある?

相続税の節税対策とは、基本的には相続税制における相続する財産の評価額を少なくすることで税額を抑える方法です。

そして、評価額を少なくする方法は特例や控除を適切に活用することが基本方針となります。

 

代表的な相続税対策である暦年贈与についてご紹介いたします。

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除枠を活用した相続税対策になります。

具体的には贈与税においては年間110万円の基礎控除枠が存在し、この範囲内での贈与は贈与税が控除され、納税の必要がありません。

暦年贈与はこの制度を活用して、相続を行うよりも前にあらかじめ財産を贈与という形で引き継ぎ、相続税の評価額を少なくして、相続税を抑える方法になります。

 

このような税制や特例・控除の特徴を活用し、評価額の減免を増やすことが基本的な相続税対策となります。

また、こうした相続税対策は相続が発生してから行える対策も多数存在します。

相続が発生した後の相続税対策にはどんなものが存在する?

相続が発生する前の相続税対策が存在するのと同様に相続が発生した後にも相続税対策が存在します。

相続が発生した後の相続税対策について、代表的なものを2つ紹介いたします。

より多くの法定相続人に相続してもらう

相続税には基礎控除という評価額を少なくする控除が存在します。

そして、この基礎控除の金額は法律で決められた相続人である法定相続人の人数に応じて決定します。

具体的には、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で基礎控除の計算式で決定するため、相続に参加する法定相続人の人数が増えるほど評価額を少なくすることができます。

特例控除の活用

基礎控除以外にも様々な特例控除が存在し、これらを活用することで相続が発生してからも相続税対策を行うことが出来ます。

代表的なものとしては小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除が存在します。

小規模宅地等の特例は一定の条件を満たした宅地に対して最大で評価額を8割減免する特例です。

また、相続税の配偶者控除は亡くなった人の配偶者を対象に16千万円を評価額から減免する控除です。

相続に関するお悩みは税理士法人いちゆう会計にご相談ください

このように様々な特例や控除を活用することで、相続が発生した後においても適切に相続税対策を進めていくことが可能です。

ただし、過度な節税対策は法律に触れる可能性がありますので注意しましょう。

例えば、特例控除の利用条件を満たしていないのに虚偽の申告を行う行為は脱税行為にも繋がりますので、絶対に行わないようにしましょう。

税理士法人いちゆう会計では、相続に詳しい税理士が在籍しております。

相続税の特例や控除についてもっと知りたい、相続発生後の相続税対策を相談したい、相続税対策について今からでもできることを相談したいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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