相続税申告、相談するタイミングとは

税理士法人いちゆう会計 > 相続税 > 相続税申告、相談するタイミングとは

相続税申告、相談するタイミングとは

相続にかかる様々な手続きを進めていく中で、分割方法や実際の相続税の申告を行う段階まで進んだ際にある疑問が浮かぶと思います。

それは、果たして一体いつまでに相続税の申告を行えば良いのか、誰かに相談するならば、いつまでに行うのがタイミングとして良いのかということです。

もちろん、相続税も他の税金と同様に締切日が存在し、期限内に申告しなければなりませんが、他の税金のように統一の締切日が存在するわけではありません。

そこで本記事では、相続税申告の締切日と相談するべきタイミングについて相続税の基礎知識を踏まえながら、解説していきます。

相続税を申告しないといけないのはどのような場合?

まず、そもそも相続税の申告を行わなければならないのはどのような場合でしょうか。

それは、相続税の基礎控除額が相続財産の合計額を上回った場合です。

相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」という計算式で求めることができるため、この計算式で求められた基礎控除額と相続財産の合計額を比較しましょう。

相続税の相談、いつまでにすればいい?

基礎控除額と相続財産の合計額を比較した結果、申告の必要があった場合、いつまでに相続税の申告を行えば良いのでしょうか。

相続税の申告期限は、相続が開始した日から10ヶ月以内です。

 

それでは、相続税の相談は一体、いつまでにすれば良いのでしょうか。

結論としては、基本的には相続開始後すぐにでも相談していただくのが望ましいです。

10ヶ月というと長期に思えますが、遺産をどのように分割するか決まらなかった場合や書類の作成が間に合わないなどの理由では、この期間は延長されず、相続税を延滞しているとみなされ、不必要に多くの税金を支払うことにもつながります。

そのため、早め早めの動き出しが重要です。

例えば、予想外のタンス預金や骨董品など資産やその評価額の把握、最もお得に相続するための分割方法や特例・控除の利用方法、遺産分割協議の取りまとめや申告書類の作成など様々な手続きのうちに10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

 

税理士は相続に関する知識はもちろん、税申告においてその規模や状況に応じてどれくらいの期間や費用、手間がかかるなどについても豊富な経験から、相続税の申告をサポートすることができますので、申告期限を超過して追徴課税されることが万が一でもないようにするためにも早めのご相談をお勧めいたします。

相続に関するお悩みは税理士法人いちゆう会計にご相談ください

税理士法人いちゆう会計では、相続や税金に詳しい税理士が在籍しております。

相続税申告の流れや期間についてもっと詳しく知りたい、相続税の申告期限が差し迫っているが今からでも間に合うか、相続についての相談費用を知りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0071 名古屋市西区鳥見町一丁目16番地の1-103 鳥見コーポ
・天白事務所
〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1 T&Lビル1F A号室
・稲沢事務所
〒492-8074 愛知県稲沢市下津下町東5-27

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所(設立準備中)
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室