相続税に伴う、知っておくべき不動産に関わる知識

税理士法人いちゆう会計 > 相続税 > 相続税に伴う、知っておくべき不動産に関わる知識

相続税に伴う、知っておくべき不動産に関わる知識

相続は複雑な手続きを伴うもので疑問点があったり、難しそうといったイメージを抱いてる方も多いと思います。

とりわけ、相続においてはその金額の大きさから、不動産の相続に関する悩みは尽きないことでしょう。

税額はいくらになるのか、特例や控除はあるのか、マンションの場合はどうなるのかなど疑問点は様々です。

そこで本記事では、相続税に伴う、知っておくべき不動産に関わる知識について詳しく解説していきます。

不動産相続の基礎知識について解説―税率、評価額など

相続が亡くなった人の所有していた財産や権利を相続、つまりは引き継ぐことであることは多くの方が知っていると思います。

相続できる財産は、預貯金や株式、債券等の資産だけでなく、借金や債務などの負債も含まれます。

もちろん、不動産も相続できる財産の一種です。

不動産は、相続する財産の中でも相続税を計算していく上で、評価額が高いことから相続税の計算上においても重要な事項となります。

 

不動産の相続に際しては、まずその評価額を確認することが必要です。

評価額とは、基準日(死亡日または相続開始の前日)における公示価格を基に計算されます。

具体的には、「路線価×土地の面積(㎡)×補正率」という計算式で求められます。

例えば、路線価10万円、100㎡、旗竿地であるために0.95の補正率がかけられている土地で考えましょう。

この場合、「10万円×100×0.95=950万円」となり、評価額は950万円となります。

 

相続税における基礎控除は相続税全体に設定されており、不動産単体ではありません。

具体的には「3000万円+法定相続人の人数×600万円」という計算式で求めることができます。

この基礎控除の金額が不動産を含む相続した財産の合計評価額を上回っている場合は、相続税の申告および納付が不要となります。

不動産相続における節税知識―特例や控除は?タワマン節税はどうなる?

なお、相続税の税率は評価額に応じて累進的に設定されており、相続総額が多いほど高い税率が適用されます。

そのため、特例や控除を活用し、できるだけ課税対象額を少なくすることが重要となります。

 

では、どのような特例や控除が存在するのでしょうか。

不動産相続における節税の一つとして、「小規模宅地等の特例」があります。

これは、基準以下の広さであることや住居用の不動産であることなど一定の要件を満たす宅地や建物については、評価額が最大で8割減免してされるという特例です。

この小規模宅地等の特例は代表的かつ効果の大きい対策であるためぜひ活用しましょう。

 

一方、一時期話題となった「タワーマンション節税」については、今後の法改正によって単純な面積ではなく、市場価格を参考にした課税方式への改正の動きがあるため、現段階においては節税策として有効ですが、常に最新の税制についての情報をチェックすることが必要です。

相続に関するお悩みは税理士法人いちゆう会計にご相談ください

税理士法人いちゆう会計では、相続や税金に詳しい税理士が在籍しております。

相続の流れについてもっと詳しく知りたい、不動産の評価額を最大限抑えるための対策を知りたい、不動産相続を行う上での注意点をアドバイスしてほしいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

ACCESSアクセス

いちゆう会計は、「愛知」「岐阜」「大阪」と幅広いエリアでのご相談に対応しております。お気軽にお問い合わせください。

詳しく見る

愛知県

・本部事務所
〒488-0855 愛知県尾張旭市旭前町5-7-21 三浦ビル201
・中川事務所(総務担当事務所)
〒454-0841 名古屋市中川区押元町2-110
・名古屋西事務所
〒451-0071 名古屋市西区鳥見町一丁目16番地の1-103 鳥見コーポ
・天白事務所
〒468-0015 名古屋市天白区原3-304-1 T&Lビル1F A号室
・稲沢事務所
〒492-8074 愛知県稲沢市下津下町東5-27

岐阜県

・岐阜事務所
〒502-0027 岐阜県岐阜市長良宮口町1丁目1番地
ピッケルツインピノ1階北

大阪府

・大阪事務所(設立準備中)
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20
新大阪GHビル902号室