顧問税理士と監査役の違い 兼任できるか否か
会社の規模が大きくなってくると、様々な会計税務面での問題が発生するようになります。
そうなると、税理士と顧問契約を結ぶことをご検討される方もいらっしゃると思います。
では、顧問税理士と監査役の違いはどこにあるのでしょうか。
以下では、それぞれの役割についてみていきましょう。
顧問税理士
顧問税理士は一体どのような役割を果たすのでしょうか。
例えば一例として、以下のようなものを挙げることができます。
〇定例作業に費やす時間の削減と品質向上
専門家である税理士と顧問契約を結んでおくことで、新規取引の会計処理や証憑の保管方法などの助言をもらうことで、あるべき会計処理に基づいた記録が行われ、制度会計の品質向上が期待できます。
誤った処理を行い後から遡及修正するといったリスクを低減することができます。
〇税務調査対応や取引先とのトラブル対応が円滑に行える
債権回収の滞留、2重支払い、運転資本の遣り繰り、税務調査などお金に関するトラブルは枚挙にいとまがありません。
税理士と顧問契約を結んでおくことで事前にビジネスへの理解をしてもらっていれば、このようなトラブル対応においても、慌てることなく対応できます。
監査役
次に監査役についてみていきましょう。
監査役は一体どのような役割を果たすことが求められているのでしょうか。
監査役監査基準2条1項によれば、「株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する義務を負っている」と記されています。
近年は企業の大小にかかわらず、適正なコーポレートガバナンス体制の確立、コンプライアンスが求められています。
監査役にはそれを担保する役割を期待されています。
兼任できるのか
では最後に、監査役と顧問税理士が兼任できるのかについて確認しておきましょう。
前述したように監査役は、企業が適正な統治や法令順守することを担保する役割を求められています。
会社法335条で、その役割については次のように規定されています。
「第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。」
もう少しかみ砕くと、監査役は、
〇株式会社、子会社の取締役、支配人、その他の使用人、
〇子会社の会計参与
〇子会社の執行役
は兼務することはできないと解釈できます。
顧問税理士は会社の内情を知っていることからも「その他の使用人」に該当する可能性があります。
また税理士法第一条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と定められています。
監査役を兼務することによって、独立した公正な立場ではなくなる可能性もあるということになります。
税務顧問は、税理士法人いちゆう会計におまかせください
顧問税理士、監査役はいずれも法人を適切に運営していく上で重要なポジションとなります。
税理士法人いちゆう会計には顧問税理士、監査役経験があるスタッフが在籍しておりますので、税理士との顧問契約、監査役の登用についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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